【海外赴任に帯同予定のプレ駐妻・夫さん必見!】退職したら失業手当の延長を行いましょう

渡航前準備

 

駐在が決まったと同時に、会社を退職される帯同者の方も多いのではないでしょうか。
最近は休職できる企業も増えてきているので、まずは自分のキャリアを続けることができるか確認してみましょう!

私は休職制度がない企業だったため、退職しました。

今回は、会社を退職した後に貰える失業手当(基本手当)について私の体験を交えお伝えしたいと思います。

 

失業手当延長の条件

まず始めに失業手当とは、失業後に次の職が決まるまで支給される手当になります。(正式名称は雇用保険の基本手当となります。)
これを受給するには、ハローワークが定める失業している状態にある人が前提になります。

1. 就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

     引用元:厚生労働省 ハローワークインターネットサービス 基本手当について

上記ハローワークが定める失業している状態に該当する人は、離職日の翌日より1年間失業手当の受給が可能です。

しかし何らかの理由で受給ができない場合は、失業手当の受給期間延長が可能となります。

 

失業手当の延長対象者

下記に該当する方は、失業手当の延長が可能です。

(1)妊娠・出産・育児(3歳未満に限る)などにより働くことができない

(2)病気やけがで働くことができない(健康保険の傷病手当、労災保険の休業補償を受給中の場合を含む)

(3)親族等の介護のため働くことができない。(6親等内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)

(4)事業主の命により海外勤務をする配偶者に同行

(5)青年海外協力隊等公的機関が行う海外技術指導による海外派遣

(6)60歳以上の定年等(60歳以上の定年後の継続雇用制度を利用し、被保険者として雇用され、その制度の終了により離職した方を含む)により離職し、しばらくの間休養する(船員であった方は年齢要件が異なります)
引用元:東京労務局 求職者給付に関するQ&A

そのため、プレ駐妻・夫さんは(4)事業主の命により海外勤務をする配偶者に同行が対象になり、受給申請の延長が可能となります。

 

失業手当受給の延長できる期間

失業手当受給の延長できる期間は、本来の受給期間1年+最長3年(働くことができない期間)の最大4年間になります。

そのため、離職してから4年以内に受給期間も考慮し帰国できる予定の方は申請をお勧めします。
※帰国予定が未定の方も申請しておいた方が良いでしょう

逆に、4年以上海外帯同する方は受給期間が過ぎますので該当しません。

・延長資格は、期間を過ぎると失効するため注意
・延長期間の4年間が過ぎてからの受給はできない
・離職日翌日から4年の間に失業手当の受給を完了させる(待機期間7日間+給付日数分を4年の間に完了させると満額受給可能)
・受給期間の途中で延長期間が過ぎた方は、残り分の受給はできない
給付日数は被保険者期間により異なりますので、ハローワークHPでご確認ください。

ハローワークでの手続き

対象者に該当した方は、早速必要書類の準備をしてきましょう。

失業手当延長の申請できる期間と方法

申請書類が揃ったら早めに申請しにいきたい!と思うかもしれませんが、実は受給期間の延長申請期間は下記のように決まっています。

受給期間延長のハローワークへの申請は、妊娠、出産等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日以降、早期にしていただくことが原則ですが、今回の変更で、延長後の受給期間の最後の日までの間であれば、申請が可能になります

引用元:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

つまり、早く申請希望したい場合でも速で失業してから30日経過しなければ申請できません
ただありがたいことに、帰国してから受給できる期間がまだ残っていれば後からも申請可能なんですね!

また、海外帯同する方は渡航した証明として、パスポートの出国スタンプのコピー及び渡航後30日経過後という条件が求められる場合があります

私の場合、幸い渡航する証明は航空Eチケットのコピー(旅程表)があれば事前に申請でき、渡航してから30日経過後に完了通知を送付すると言われました。

管轄するハローワークにより証明書類の内容が異なる場合もある為、必ず一度お住まいのハローワークに連絡してみることをお勧めします!

出国スタンプのコピーを提出する場合は、ご本人は直接ハローワークへ行って申請ができませんので、渡航後に郵便で申請or 代理で申請を行いましょう。
※代理で申請する場合は、委任状が必要になりますのでご注意ください。

・まずは管轄するハローワークに電話で必要書類や条件を確認してみる
・海外渡航後30日以降より延長申請が可能(事前に申請手続きを進めることもできる)
・帰国してからの申請も可能だが、申請が遅い場合は、受給期間延長内に全額受給できるとは限らない
・渡航後に申請する場合は、郵送 or 代理を立てて申請する

 

申請時の提出書類

実際に私が提出した書類は下記になります。

・雇用保険被保険者離職票1と2の原本
・配偶者の海外赴任が証明できるもの(夫の会社より米国ビザ取得依頼のメール)
・身分証
・出国日のわかるもの(航空券Eチケットのコピー)
・パスポート

必要書類の中に辞令や海外赴任が証明できるものとあったのですが、私の場合、夫の会社では辞令を発行しておらず、会社からの米国ビザ取得を依頼するメールのやり取りだったら証明に使用できるかも?と思い、ハローワークに電話で確認しました。

すると、私の管轄するハローワークでは「そのメールの他に出国日の分かるものとして、渡航する航空Eチケットのコピーなどあれば併せて持ってきてください。」との回答があったので、それらが揃い次第手続きをしに行きました。

ちなみに離職票は離職してから10日~2週間程で手元に届くようですが、なかなか送付されてこない場合は必ず会社に確認しましょう。

ハローワークでの手続きは、職員さんからの質問に答えたり、申請書を記入したり、身分証明書のコピーを取られたりと特に大変なことはありませんでした。

そして渡航後30日以降に完了通知を指定した日本の住所(実家など)に郵送しますと言われ、手続きは終了。
受給期間延長の通知は、帰国後の受給手続きに必要となりますので確実に保管しておいてもらいましょう。

 

まとめ

この記事では退職した帯同家族の方が、ハローワークでの失業手当延長の手続き方法について紹介しました。

下記ポイントを押さえておきましょう!

・退職が決まったら管轄するハローワークに必要書類の確認をする
・失業手当を受給できる条件や期間を理解する
・代理をたてる場合は委任状を提出する
・出国スタンプを提出する場合は、渡航後30日を経過してから申請
・完了通知は帰国後の受給手続きで必要となるので要保管
なるべく自分が日本にいる内に手続きを進めておきたいと考える人が多いと思いますので、
管轄するハローワークに事前に申請準備ができないか相談してみてください。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。